東京国税局からのお知らせ

東京国税局からのお知らせ

東京国税局庁舎移転のお知らせ

東京国税局は、平成27年5月7日(木)に新庁舎へ移転致しました。

新庁舎の所在地・電話番号

〒104-8449
東京都中央区築地5丁目3番1号
TEL:03-3542-2111(代表)
※『自動音声』による案内をしております。

新庁舎地図

  • 都営地下鉄大江戸線 築地市場駅 A2・A3出口 徒歩1分
  • 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 3・5・6番出口 徒歩7分
  • 東京メトロ日比谷線 築地駅 1・2番出口 徒歩8分

→pdfで上記内容を見る

文書回答制度をご利用ください!

 納税者の皆様からの質問に対して国税局が文書で回答します。

 納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」
に関して、文書による回答を求める旨の照会を受けた場合には、一定の要件の下に
文書回答を行います。この手続きは、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役
立てていただくため、照会内容・回答をホームページで公表するという納税者サービ
スです(照会者名は原則非公表です。)。

 なお、この手続の詳細については、東京国税局ホームページ(https://www.nta.go.jp/tokyo/)のトップ画面下部の文書回答制度バナーからご覧ください。

文書回答制度
(上記画像をクリックすると、東京都国税局の該当するページが開きます)

【お知らせ】文書回答制度をご利用ください(pdfが開きます)

参考;文書回答手続きのタイムスケジュール

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

平成27年10月からマイナンバーを一人ひとりにお届けします!

情報は、刻々と変化しております。
最新情報をご覧になる場合は、下記バナーをクリックして下さい。
内閣官房特設ページが開きます。

番号制度とは?

  • 個人及び法人に対して、悉皆的に唯一無二の番号を付番し、それによって、
    1. 個人番号や法人番号を活用して、効率的に情報管理・利用及び迅速な情報のやりとりをすること
    2. 手続の簡素化により国民の負担を軽減すること
    3. 個人番号を含む個人情報(特定個人情報といいます。)の適正な取り扱いを確保すること

    が、番号法の目的とされています。

  • 平成27年10月以降番号の通知が行われ、平成28年1月以降番号利用が開始されます。
  • 税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

個人番号とは?

  • 住民票を有する全ての者に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市町村長が指定します。氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号を記載した「通知カード」により通知されます。原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
  • 個人番号は社会保障、税、災害対策の分野に、利用範囲が限定されています。
  • 番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。本人から個人番号の提供を受ける場合には、行政機関等が番号法に基づいて、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行うことが求められています。

個人番号カードとは?

  • 表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードです。
  • 一般的には、身分証として利用できるほか、税分野においては、申告書や法定調書など税務関係書類を税務署に提出する際の本人確認などに使用されます。
  • 平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます。その際、通知カードを返納します

法人番号とは?

  • 国税庁長官が、法人等に対して、法務省から提供される会社法人等番号などを基礎として、1法人1番号の法人番号を指定し、書面により通知します。
  • 法人番号は原則公表され、法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをインターネットを通じて提供することを予定しています。
  • 利用範囲に限定はなく、民間での自由な利用も可能です。

国税分野での利用は?

  • 納税者等は、確定申告書等の税務関係書類に個人・法人番号を記載することが求められることとなります。
    1. 所得税:平成28年分の申告書から
    2. 法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
    3. 法定調書:平成28年1月以降の金銭の支払等に係るものから(※)
      (※)法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があります。
  • 個人番号が記載された申告書等を提出する際には税務署等で本人確認をさせていただきま
    す。また、法定調書提出義務者においても、金銭の支払を受ける者等の本人確認を行うこと
    が必要となります。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度のコールセンター

【開設日】
平成26年10月1日(水)

【電話番号】
日本語窓口:0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
外国語窓口:0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
※今年度は英語のみの対応。来年度からは英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応予定

【対応時間】
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

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