6月20日より源泉税個別指導会を開催します

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個人事業主等が、従業員・アルバイト・青色事業専従者に給与等を支払った場合、
その支給額に対して、その都度所得税の源泉徴収を行い納付する必要があります。
なお、当会ではシステムの都合上6月20日(水)よりご相談を承ります。

1、対象者  ・従業員、アルバイト等を使っている方
         ・専従者給与を支払っている方

 ※税金がかかる、かからないに関係なく源泉税に関する書類の作成が必要です。

2、納付期限 ・7月10日(火)

 ※6ヶ月ごとの納付特例適用を受けている場合は、半年分の徴収額の納付。
 ※期限を過ぎると、加算税・延滞税等が発生する場合があります。

3、持参書類 ・平成30年分源泉徴収簿
         ・平成30年分扶養控除等(異動)申告書
         ・平成29年分源泉徴収簿と納付書
         ・今期の納付書(昨年中に税務署より送付)

 ※平成30年分の書類がない方は、用紙は当会にご用意しています。
   従業員や専従者等の氏名・住所・月別給与額・扶養家族の氏名
   生年月日等を予めお調べ頂きます様、お願い申し上げます。

★ご不明の点は、事務局まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

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