所得税及び消費税の申告期限延長に伴う当会の対応について

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令和2年分所得税及び消費税の申告期限延長に伴い、当会での申告指導についても下記の通り変更して対応します。

期間別の対応について

  1. 3/13~3/15について
    当日受付順のみとしていましたが、事前予約も承ります。
  2. 3/16~3/31について
    所得税・消費税ともに事前予約制にて指導を承ります。
  3. 4/1以降について
    決算書作成迄となり、申告書の作成・提出は税務署にて行っていただきます。

e-Taxについて

マイナンバーカードをお持ちの方

3/31迄当会にて本人送信が可能です。

税理士による代理送信を希望される方

予定送信数に達するまで先着順にて承ります。尚、過去3年分の〆切日は以下の通りです。

参考:過去3年間の代理送信受付〆切日

平成29年:3/8、平成30年:3/9、令和元年:3/7

指導回数(1会員3回まで)について

所得税の申告指導回数についても申告期限延長に伴い、3/31迄で1会員3回までとなります。
※消費税の申告指導はカウントしません。

その他

家族のA申告サポートについて

当初のご案内の通り3/16以降となります。

駐車場の利用について

当初のご案内の通り2/16~3/15までは利用できません。

すべての内容がまとめられております確定申告のための大切なお知らせをご覧ください。

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