主要なものをまとめました。
わかりやすいよう概略でお伝えしています。詳細な情報は下記URLをご参照ください。
なお、下記はpdfのリンクですので、スマートフォンからご覧になる場合は、20ページほどのpdfがダウンロードされる可能性がございます。
ご注意ください。
- 令和2年度所得税の改正のあらまし (国税庁HPに飛びます)
青色申告特別控除
65万円控除を受けるためには、電子申告または電子帳簿保存が必要になりました。
電子申告または電子帳簿保存を行わない場合、55万円控除となります。
詳細は下記pdfをご覧ください。
所得金額調整控除
- 給与等の収入金額が850万円を超えていて、以下の条件に当てはまる方は、給与収入に応じて最大15万円までの金額が給与所得の金額から控除されます。
- 特別障害者に該当する方
- 23歳未満の扶養親族がいる方
- 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる方
- 給与所得と公的年金に係る雑所得がある方の場合、その合計額に応じて、給与所得の金額から最大10万円までの控除が受けられる場合があります。
給与所得控除
一律10万円引き下げられます。
また、上限額が引き下げられ、給与収入850万円で、給与所得控除が上限額の195万円に達します。
公的年金等控除
一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、195万5千円の上限額が設けられます。
公的年金以外の所得が1,000万円を超える場合、さらに控除額が引き下げられます。
所得控除についての改正
基礎控除
控除額が一律10万円引き上げられ、48万円になります。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除額が段階的に減っていきます。
ひとり親控除
現に婚姻をしていない方(未婚でも可)のうち、合計所得金額が500万円以下で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる方について、35万円の控除が受けられます。
寡婦控除
合計所得金額が500万円以下の方で、
- 夫と死別した場合には、扶養親族の有無にかかわらず27万円の控除が受けられます
- 夫と離婚した場合には、扶養親族がいる場合のみ27万円の控除が受けられます
※ひとり親控除の要件にも該当する場合には、ひとり親控除のみ適用。
寡夫控除
廃止。
配偶者控除・配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額の要件が10万円引き上げられます(配偶者控除=48万円以下、配偶者特別控除=48万円超~133万円以下になります)。
扶養控除
扶養親族の合計所得金額の要件が10万円引き上げられ、48万円以下になります。